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【必見】新NISAの落とし穴!後悔しないための6つの注意点

さらば節約だけの人生!私とお金の共働きで生活が豊かになることを目指し、家族や子供との時間も大切にしながら心も豊かにしていきたいと思います。みんなで不安のない幸せな人生を作っていきましょう。今回は、主婦リリナの視点で「知っておきたい新NISAでできないこと」についてお話しします。

2024年から新NISAが始まりますが、メリットばかりが注目されがちです。しかし、新NISAにもできないことがいくつかあります。今回は、これらの「できないこと」を6つにまとめてご紹介します。

まずは結論から:

1. 売却後すぐに非課税枠は復活しない
2. 課税口座や他の商品との損益通算ができない
3. 米国の配当利益には税金がかかる
4. 18歳未満の口座開設はできない
5. 1800万円以上の投資はできない
6. 所得控除には使えない

では、これら6つの「できないこと」について詳しく見ていきましょう。

売却後すぐに非課税枠は復活しない

新NISAでは、売却後に非課税枠が復活する仕組みがありますが、これがすぐに復活するわけではありません。非課税枠が復活するのは翌年のことであり、その復活する金額にも上限があります。具体的には、積み立て枠の上限が120万円、成長投資枠の上限が360万円となっています。

例えば、ある年に大量の売却を行い非課税枠を大きく使い切ってしまったとします。この場合、翌年に復活する非課税枠は積み立て枠の120万円と成長投資枠の360万円のみです。つまり、売却後すぐに全ての非課税枠が復活するわけではないので注意が必要です。

非課税枠の復活をうまく活用することで、長期的な資産運用においてリスク管理が可能になります。例えば、20代や30代の若い時期にはリスクの高い運用を行い、50代以降になったらリスクの低い運用に切り替えるといった「スイッチング」が可能です。これにより、値動きにヒヤヒヤすることなく、ゆったりとした運用ができるようになります。

課税口座や他の商品との損益通算ができない

損益通算とは、同じ年に出た利益と損失を相殺することを指します。例えば、課税口座で利益が出た場合、その利益に対して税金がかかりますが、損失が出た場合はその分を損益通算して税金を減らすことができます。

しかし、新NISAではこの損益通算を行うことはできません。新NISAで出た損失は、他の課税口座で出た利益と相殺することができず、ただの損失として終わります。つまり、新NISAの口座と課税口座は全くの別物として捉える必要があります。

このことを理解しておくことで、投資戦略を立てる際に役立ちます。例えば、リスクの高い銘柄を新NISAで運用する場合、その損失が他の利益と相殺できないことを認識しておくことが重要です。

米国の配当には税金がかかるので完全に非課税にはならない

米国株は高配当企業が多く、配当金投資の対象として人気があります。しかし、新NISAを利用して米国株に投資をする場合、完全に非課税になるわけではありません。米国株に投資をした場合、配当に対しては米国での二重課税が発生します。

具体的には、米国株の配当に対して10%の税金を米国に支払う必要があります。日本での税金は新NISAを利用することで非課税になりますが、米国の税金は控除されません。外国税額控除の確定申告を行っても、新NISAではこの控除が適用されないため、米国に対する税金はそのまま支払わなければなりません。

一方で、米国株を売却して得た利益に対しては、米国の二重課税は適用されません。新NISAを利用すれば、日本での税金も非課税になりますので、この点は有利です。

18歳未満の口座開設はできない

2023年までは「ジュニアNISA」という未成年向けの非課税口座がありましたが、2024年からは未成年のための非課税口座は存在しません。つまり、18歳未満の子供は新NISAを利用することができません。

しかし、親名義で新NISAの非課税枠を利用することで、子供の教育費などを運用することは可能です。私自身も新NISAの積み立て枠を利用して、毎月10万円をオールカントリーにコツコツ積み立てています。これは、息子が成長して教育費が必要になった時に備えての運用です。

未成年向けの非課税枠がないのは少し残念ですが、親名義の非課税枠を活用することで、教育費の準備なども十分に行うことができます。将来的には、未成年向けの新しい非課税口座が再度設けられることを期待しています。

1800万円以上の投資はできない

新NISAの非課税枠は1800万円が上限です。これを超える分の投資を行いたい場合は、課税口座を利用する必要があります。具体的には、特定口座や源泉徴収ありの口座を利用することになります。

ここで注意したいのは、投資元金が1800万円までということです。投資を続けると利益が出ることがあり、その利益を含めた総額が1800万円を超えることもありますが、これは問題ありません。例えば、投資元金が1800万円で、含み益が100万円出た場合、総額は1900万円になりますが、これは認められています。

この点を誤解しないように注意することが重要です。投資元金の上限が1800万円であり、利益が出た分はこの上限に影響しません。

所得控除には使えない

NISAとiDeCoを混同している人が時々見受けられますが、NISAは所得控除には使えません。NISAはあくまでも投資で得た利益に対する税金が非課税になる制度です。一方で、iDeCoは投資した分の金額が全額所得控除に使えるため、翌年支払う税金を減らすことができます。

この違いを理解しておくことが重要です。NISAは投資で出た利益や配当に対する税金が非課税になるだけで、所得控除には使えません。逆に、iDeCoは出た利益が非課税であるだけでなく、全額所得控除にも使えるため、節税効果が高いです。

関連する質問と回答

新NISAの非課税枠はどのくらいですか?

新NISAの非課税枠は年間360万円(積み立て枠120万円+成長投資枠240万円)で、障害投資枠は1800万円です。

新NISAで損失が出た場合、どうなりますか?

新NISAで出た損失は他の課税口座の利益と損益通算できず、ただの損失として扱われます。

米国株の配当に対する税金はどうなりますか?

米国株の配当には米国での10%の税金がかかり、日本での税金は新NISAで非課税になりますが、米国の税金は控除されません。

未成年は新NISAを利用できますか?

2024年からは未成年向けの非課税口座がなくなり、18歳未満の子供は新NISAを利用できません。

新NISAとiDeCoの違いは何ですか?

新NISAは投資で得た利益が非課税になる制度で、所得控除には使えません。一方、iDeCoは投資した金額が全額所得控除に使え、節税効果があります。